お知らせ

こんにちは。
司法書士の荻野です。
相続の相談を受けていると、
「親に借金があったらどうなるのでしょうか?」
「財産はいらないので、相続放棄したいです」
「兄弟から相続放棄をした方がいいと言われました」
といった相談を受けることがあります。
相続というと、預貯金や不動産などのプラスの財産を受け取るイメージがあるかもしれません。
しかし、相続するのはプラスの財産だけではありません。
借金や未払い金などのマイナスの財産も、原則として相続の対象になります。
そのため、亡くなった方に多額の借金がある場合などには、相続放棄を検討する必要があります。
一方で、「財産はいらないから」という理由だけで、すぐに相続放棄をしてしまうのがよいとは限りません。
相続放棄には期限があり、一度受理されると原則として撤回することもできないからです。
この記事では、相続放棄とはどのような手続きなのか、どのような場合に相続放棄を検討した方がよいのか、3か月の期限や手続き、注意点について説明します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が、被相続人の財産や借金などを一切相続しないための手続きです。
家庭裁判所に申述し、受理されると、法律上は**「初めから相続人ではなかったもの」**として扱われます。
そのため、相続放棄をすると、
- 預貯金を相続することができない
- 不動産を相続することができない
- 借金などのマイナスの財産も原則として引き継がない
ということになります。
ここで注意したいのが、「借金だけ放棄する」ということはできないという点です。
例えば、
「借金500万円は相続したくないけれど、預貯金100万円は欲しい」
というように、自分に都合のよい財産だけを選んで相続することはできません。
相続放棄をするかどうかは、亡くなった方にどのような財産や借金があるのかを確認したうえで考える必要があります。
相続放棄した方がいいケースとは?
では、どのような場合に相続放棄を検討した方がよいのでしょうか。
代表的なケースを4つ紹介します。
1.借金などの負債が財産を上回っている
最も分かりやすいのが、借金などのマイナスの財産が、預貯金や不動産などのプラスの財産を大きく上回っているケースです。
例えば、
- 預貯金 100万円
- 不動産 100万円
- 借金 500万円
という場合です。
相続をそのまま受けること(単純承認)になると、借金も引き継ぐことになります。
このような場合には、相続放棄をすることで、借金の返済義務を引き継がないという方法があります。
ただし、借金があるかどうか分からない場合は、すぐに相続放棄を決めるのではなく、まず財産や債務の調査をしてみましょう。
2.亡くなった方と疎遠で、財産や借金の内容が分からない
亡くなった方と長年疎遠になっていた場合、どのくらい財産があるのか、借金があるのか、よく分からないことがあります。
例えば、
「預金がいくらあるのか分からない」
「不動産を持っていることは知っているけれど、どこにあるのか分からない」
「借金をしていたかどうかも分からない」
というケースです。
このような場合、相続手続きを進めている途中で、金融機関などから借金の請求が届くことがあります。
相続財産がよく分からない場合には、できるだけ早めに調査をしておくことをおすすめします。
特に注意したいのが、相続放棄には原則として3か月という期限があることです。
「財産がよく分からないから、そのうち調べよう」と後回しにしていると、いつの間にか期限が迫っていることがあります。
3.遠方の空き家など、相続した後の負担が大きい財産がある
「実家が空き家になっているけれど、誰も住む予定がない」
「遠方の土地を相続しても利用する予定がない」
「山林や農地を相続したくない」
このような相談もあります。
不動産を相続すると、固定資産税などの負担が生じるほか、空き家などの場合には管理や維持について考えなければなりません。
そのため、不動産の価値だけを見るのではなく、「相続した後にどのような負担があるのか」まで考えておくことが大切です。
ただし、
「空き家はいらないから相続放棄しよう」
と簡単に決めてしまうのはおすすめできません。
相続放棄をした場合でも、相続放棄の時に相続財産を現に占有している場合には、相続人や相続財産清算人にその財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する必要があります。
例えば、亡くなった方と一緒に住んでいた家を相続放棄する場合などは、相続放棄をしたからといって、直ちにその不動産について何の対応も必要なくなるとは限りません。
空き家などの不動産がある場合は、相続放棄をする前に、その後の管理についても確認しておきましょう。
4.相続放棄と遺産分割協議を比較して検討した方がよいケース
例えば、
「母と同居していた兄に実家を相続してもらいたい」
「自分は財産をもらわなくてもいいので、兄に全部相続してもらいたい」
というケースです。
このような場合、相続放棄をするという方法もありますが、必ずしも相続放棄をする必要があるわけではありません。
相続人全員で話し合い、遺産分割協議によって、
「自分は財産を取得しない」
という内容にすることもできます。
過去のご相談でも、「相続放棄をしたい」というご相談だったものの、遺産分割協議によって解決できたケースもあります。
遺産分割協議の進め方や注意点については、「遺産分割協議とは?協議書の作り方・進め方を司法書士が解説」の記事で詳しく説明しています。
この2つは似ているようですが、法律上の意味は大きく違います。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、自分が相続放棄することで、次の順位の相続人が相続人になることもあります。
「自分はいらないから相続放棄すればいい」と考える前に、遺産分割協議で対応できないかも含めて検討しましょう。
相続放棄の期限は原則3か月
相続放棄には期限があります。
原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。
例えば、父親が亡くなり、自分が相続人になったことを知った場合、そのことを知った時から原則3か月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。
「3か月もある」と思うかもしれませんが、実際には、戸籍を集めたり、預貯金や不動産を調べたりしていると、時間は意外と早く過ぎていきます。
相続財産の調査に時間がかかり、3か月以内に相続放棄をするかどうか判断できない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができる場合があります。
「もうすぐ3か月だけど、まだ財産が分からない」
という場合には、何もしないまま期限を過ぎないよう、早めに相談することをおすすめします。
相続放棄は3か月を過ぎても認められることがある?
「3か月を過ぎてしまったら、もう相続放棄はできないのでしょうか?」
このような質問を受けることがあります。
原則としては3か月以内ですが、事情によっては、3か月を過ぎた後でも相続放棄が認められる可能性があります。
例えば、相続財産がないと信じており、そのように信じたことに相当な理由があった場合など、具体的な事情によっては、相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、3か月を過ぎていれば、どのような場合でも相続放棄ができるというわけではありません。
家庭裁判所が個別の事情を踏まえて判断することになります。
そのため、3か月を過ぎてしまった場合でも、
「もう無理だ」
と自分で判断してしまわず、まずは事情を整理して専門家に相談してみることをおすすめします。
相続放棄の手続き
相続放棄は、相続人同士で、
「私は相続しません」
と話し合うだけでは成立しません。
家庭裁判所に申述し、受理される必要があります。
一般的には、次のような流れで手続きを行います。
① 相続財産や借金を調査する
まず、亡くなった方の財産や借金を確認します。
例えば、
- 預貯金
- 不動産
- 株式などの有価証券
- 住宅ローン
- 金融機関からの借入
- クレジットカードの未払い
などです。
相続放棄をするかどうかを判断するためにも、財産の状況をできるだけ早く確認しましょう。
② 相続放棄申述書を作成する
相続放棄をする場合は、家庭裁判所へ提出する「相続放棄申述書」を作成します。
戸籍などの必要書類も準備します。
③ 家庭裁判所へ申述する
相続放棄の申述は、原則として、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
3か月という期限があるため、必要書類を準備して早めに手続きを進めることが重要です。
④ 家庭裁判所からの照会に回答する
家庭裁判所から、相続放棄についての照会書が届くことがあります。
相続の状況や、相続放棄をすることになった経緯などについて回答します。
⑤ 相続放棄が受理される
家庭裁判所で相続放棄が受理されると、手続きは完了です。
必要に応じて、「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」を取得し、債権者などに相続放棄をしたことを伝えることがあります。
相続放棄を考えているときに注意したいこと
相続放棄を考えている場合は、遺産を勝手に処分しないことが大切です。
例えば、
- 被相続人の預金を自分のために使う
- 遺産を売却する
- 遺産を自分のものとして持ち帰る
- 被相続人の財産を処分する
といった行為をすると、事情によっては相続を承認したものと判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
「これは処分しても大丈夫だろう」
と自己判断してしまうと、後から問題になることがあります。
相続放棄を考えているのであれば、相続財産を処分する前に、一度専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄をするときの注意点
一部の財産だけ放棄することはできない
相続放棄は、財産ごとに選ぶことができません。
「借金はいらないけれど、預貯金は欲しい」
ということはできません。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も、原則として相続しないことになります。
一度受理されると、原則として撤回できない
相続放棄が家庭裁判所で受理された後に、
「やっぱり預貯金だけは相続したい」
と思っても、原則として撤回することはできません。
相続放棄をする前に、財産の内容をできるだけ確認しておくことが大切です。
次の順位の相続人に影響することがある
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、相続人の順位が変わることがあります。
例えば、子が全員相続放棄すると、直系尊属(父母など)が相続人となることがあります。
直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となることがあります。
つまり、
「自分が相続放棄すれば、それで終わり」
とは限りません。
相続放棄をする場合には、他の家族への影響についても考えておきましょう。
実際の相談でも、お子さんが全員相続放棄した結果、兄弟姉妹が新たに相続人となり、その方から相続放棄のご相談を受けたことがあります。
誰が相続人になるのか、相続順位について詳しく知りたい方は、「相続人は誰?相続人の順位と相続割合」の記事も参考にしてください。
相続放棄をするか迷ったら、まず財産を確認しましょう
相続放棄をするか迷った場合、まず確認したいのが、亡くなった方にどのような財産や借金があるのかということです。
預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、
- 住宅ローン
- 金融機関からの借入
- クレジットカードの未払い
- 税金の滞納
- その他の未払い金
なども確認します。
プラスの財産とマイナスの財産を整理してみると、
「思っていたより財産が残っていた」
ということもあれば、
「預金はほとんどないのに、借金がかなり残っていた」
ということもあります。
相続放棄をするかどうかは、こうした財産全体の状況を確認したうえで判断することが大切です。
相続放棄を司法書士に相談できる?
相続放棄については、司法書士に相談することもできます。
「相続放棄をした方がいいのか分からない」
「どのような書類を準備すればいいのか分からない」
「3か月の期限が迫っている」
といった段階でも、まずはご相談ください。
当事務所では、ご相談の内容に応じて、相続関係や現在の状況を確認し、相続放棄の手続きに必要な書類の作成などをお手伝いしています。
また、相続放棄では、亡くなった方との関係によって必要になる戸籍などが異なることがあります。
「何から始めればいいのか分からない」という場合でも、必要になる手続きを整理しながら進めていきます。
特に相続放棄には原則として3か月という期限があります。
期限が近い場合や、すでに3か月を過ぎている場合には、できるだけ早めにご相談ください。
まとめ
相続放棄は、借金などのマイナスの財産を引き継がないための制度です。
特に、
- 借金などの負債が財産を上回っている
- 亡くなった方と疎遠で、財産や借金の状況が分からない
- 遠方の空き家や山林など、相続した後の負担が大きい財産がある
といった場合には、相続放棄を検討することがあります。
ただし、相続放棄には原則3か月という期限があります。
また、一度受理されると原則として撤回できず、相続放棄をすることで次の順位の相続人が相続人になることもあります。
さらに、相続放棄を考えているにもかかわらず、遺産を処分してしまうと、相続を承認したものと判断される可能性があります。
そのため、
「相続放棄した方がいいのか分からない」
「親に借金があるかもしれない」
「3か月の期限が迫っている」
という場合には、早めに財産の調査を行い、専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄は、期限がある手続きです。
迷っている間に期限が過ぎてしまうことのないよう、早めに対応することが大切です。
当事務所では、所沢市を中心に、小手指周辺の方から相続に関するご相談を承っております。
相続放棄をするかどうか迷っている段階でもご相談いただけます。
ご相談・お見積りは無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。