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2026.7.31

相続手続き

相続登記の費用と手続きの流れを、司法書士がわかりやすく解説します

こんにちは。

司法書士の荻野です。

相続登記についてご相談を受けていると、

「相続登記にはいくらかかるの?」

「司法書士に頼むと、費用はどのくらい?」

「自分で手続きした方が安い?」

といった費用についてのご質問をいただくことがあります。

相続登記にかかる費用は、大きく分けると「登録免許税」「戸籍などの実費」「司法書士へ依頼する場合の報酬」の3つです。

実際にかかる金額は、不動産の評価額や不動産の数、相続人の人数などによって変わります。

今回は、相続登記にどのような費用がかかるのか、具体例を交えながら説明します。


相続登記にはどのくらい費用がかかる?

相続登記にかかる主な費用は、次の3つです。

・登録免許税
・戸籍などの必要書類を取得するための実費
・司法書士報酬(司法書士へ依頼する場合)

このうち、登録免許税は不動産の固定資産評価額によって変わります。

また、必要になる戸籍の数や不動産の数、相続関係などによっても、最終的な費用は変わってきます。

当事務所では、一定の条件に該当する場合、相続登記一式の司法書士報酬は88,000円の定額です。

不動産の数や相続関係などによっては追加費用が発生する場合がありますので、詳しい適用条件は料金表をご確認ください。

例えば、不動産が土地1筆・建物1棟、相続人が3名程度で、当事務所の定額報酬の適用条件に該当するケースでは、不動産の評価額によっては、登録免許税や戸籍などの実費を含め、総額20万円前後になることがあります。

ただし、登録免許税は不動産の評価額によって大きく変わるため、あくまで一例です。

それぞれの費用について、もう少し詳しく見ていきます。


① 登録免許税

相続登記を申請するときには、法務局へ「登録免許税」を納めます。

相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として、

不動産の固定資産評価額 × 0.4%

で、おおよその金額を計算できます。

例えば、固定資産評価額が1,000万円の不動産であれば、

1,000万円 × 0.4% = 4万円

となり、登録免許税は4万円です。

固定資産評価額が2,000万円であれば、登録免許税は8万円になります。

ここでいう固定資産評価額は、実際に不動産を売買するときの価格とは異なります。

固定資産評価証明書や固定資産税の納税通知書などで確認することができます。

なお、一定の条件を満たす土地については、登録免許税が免税となる場合もあります。


② 戸籍などの必要書類にかかる費用

相続登記では、相続関係を確認するために戸籍などを集める必要があります。

一般的には、

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人の戸籍謄本
・住民票
・戸籍の附票
・印鑑証明書
・固定資産評価証明書

などを使用します。

必要になる書類は、相続の内容によって異なります。

例えば、亡くなった方が何度か本籍を移している場合には、複数の市区町村から戸籍を取得することがあります。

また、相続人が多ければ、その分必要になる書類も増えることがあります。

戸籍などの取得費用のほか、郵送で取得する場合には郵送料などもかかります。

相続登記で必要になる書類については、「相続登記の必要書類は?ケース別にわかりやすく解説」の記事で詳しく説明しています。


③ 司法書士へ依頼する場合の費用

相続登記は、ご自身で申請することもできます。

そのため、必ず司法書士へ依頼しなければならないわけではありません。

司法書士へ依頼する場合には、登録免許税や戸籍などの実費とは別に、司法書士報酬がかかります。

司法書士報酬は、事務所によって異なります。

また、

・不動産の数
・相続人の人数
・戸籍収集の有無
・遺産分割協議書の作成の有無
・相続関係の複雑さ

などによって費用が変わることもあります。

当事務所では、一定の条件に該当する場合、相続登記一式の司法書士報酬は88,000円の定額です。

不動産の数や相続関係などによっては追加費用が発生する場合があります。

具体的な費用については、ご相談内容や不動産の状況を確認したうえでお見積りいたします。

詳しい適用条件やその他の司法書士報酬については、料金表をご確認ください。


相続登記の費用を具体例で計算すると?

実際にどのくらいの費用がかかるのか、具体例で見てみます。

例えば、

・土地1筆、建物1棟
・固定資産評価額の合計が2,000万円
・相続人が3名
・遺産分割協議により1名が不動産を取得
・当事務所の定額報酬の適用条件に該当

というケースを考えてみます。

固定資産評価額が2,000万円であれば、登録免許税は原則として、

2,000万円 × 0.4% = 8万円

です。

これに、

・司法書士報酬(88,000円)
・戸籍などの取得費用(1~2万円程度)
・登記事項証明書の取得費用や郵送費などの実費(5,000円~1万円程度)

が加わります。

この場合、相続登記にかかる費用の総額は、18~20万円程度が目安となります。

ただし、これはあくまで一例です。

同じ土地1筆・建物1棟でも、不動産の固定資産評価額が高ければ登録免許税も高くなります。

反対に、固定資産評価額が低ければ登録免許税も低くなります。


相続登記を自分ですると費用はいくら?

相続登記をご自身で行う場合には、司法書士報酬はかかりません。

そのため、基本的には、

登録免許税 + 戸籍などの必要書類の取得費用

が主な費用になります。

相続関係が比較的単純で、必要書類をご自身で集め、登記申請書を作成できる場合には、費用を抑えることができます。

一方で、相続登記では、

・必要な戸籍を集める
・相続人を確認する
・不動産の登記内容を確認する
・遺産分割協議書を作成する
・登記申請書を作成する
・法務局へ申請する

といった作業が必要になります。

申請後に書類の不足や申請内容に不備があった場合には、法務局から補正を求められることもあります。

「自分で手続きをする時間がない」

「必要な書類が分からない」

「何代も前から相続登記をしていない」

といった場合には、司法書士へ依頼する方法もあります。

相続登記をご自身でする場合の具体的な流れや、司法書士に依頼した方がよいケースについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 相続登記は自分でできる?手続きの流れと司法書士に依頼した方がよいケースを解説


相続登記の費用は誰が払う?

相続登記の費用を誰が負担するかについて、必ずこの人が支払わなければならないという決まりがあるわけではありません。

実際には、不動産を取得する相続人が負担するケースが多いと思います。

ただし、相続人同士で話し合って、別の負担方法を決めることもできます。

例えば、相続財産の中から登記費用を支払うことについて相続人全員で合意するケースもあります。

費用の負担について後から問題にならないよう、遺産分割の話し合いをする際に確認しておくとよいでしょう。


相続登記はいつまでにすればいい?

令和6年4月1日から、相続登記は義務化されています。

相続によって不動産を取得した相続人は、相続があったことを知り、かつ、その不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由なく相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

また、令和6年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記がされていない場合には義務化の対象です。

令和6年4月1日より前に不動産を相続したことを知っていた場合には、原則として令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

特に、以前から親や祖父母名義のままになっている不動産については、令和9年3月31日の期限が近づいています。

「昔の相続だから関係ない」というわけではありませんので、相続登記をしていない不動産がある場合には、一度登記の状況を確認しておくとよいでしょう。

相続登記の手続き全体の流れや期限については、「相続登記とは?手続きの流れや期限をわかりやすく解説」の記事で詳しく説明しています。

また、相続登記だけでなく、親が亡くなった後に必要となる手続き全体の流れについては、「親が亡くなったら何をする?相続手続きの流れを解説」でまとめています。


相続登記を司法書士に依頼すると何をしてもらえる?

司法書士へ相続登記を依頼した場合には、単に法務局へ申請書を提出するだけではありません。

当事務所では、

・戸籍の収集
・相続人の確認
・不動産の登記内容の確認
・不動産に関する遺産分割協議書の作成
・登記申請書の作成
・法務局への相続登記の申請
・登記完了後の書類の確認

などを行います。

一定の条件に該当する場合、上記の手続きはすべて88,000円の定額報酬に含まれています。

そのため、「何を準備すればいいのか分からない」という段階でご相談いただいても構いません。

相続関係や不動産の状況を確認し、必要になる手続きを整理したうえで進めていきます。


まとめ

相続登記にかかる費用は、大きく分けると、

・登録免許税
・戸籍などの必要書類を取得するための実費
・司法書士へ依頼する場合の報酬

の3つです。

登録免許税は、原則として不動産の固定資産評価額の0.4%をもとに、おおよその金額を計算できます。

司法書士へ依頼する場合には、これに司法書士報酬が加わります。

当事務所では、一定の条件に該当する場合、相続登記一式の司法書士報酬は88,000円の定額です。

不動産の数や相続関係などによって追加費用が発生する場合がありますので、詳しい適用条件は料金表をご確認ください。

当事務所では、所沢市・小手指周辺をはじめ、全国の不動産について相続登記のご相談を承っています。

相続する不動産が遠方にある場合でも対応可能です。

「相続登記にいくらかかるのか知りたい」

「司法書士に頼んだ場合の見積りがほしい」

「自分で手続きするか、司法書士へ依頼するか迷っている」

といった場合も、お気軽にお問い合わせください。

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