お知らせ

こんにちは。
司法書士の荻野です。
ご家族が亡くなると、銀行口座の預貯金も相続財産となります。
「銀行にはいつ連絡すればいいの?」
「口座が凍結されるって本当?」
「手続きには何が必要なの?」
このような疑問をお持ちの方も多いと思います。
預貯金の相続手続きでは、金融機関への連絡だけでなく、戸籍の収集や相続人の確認、遺産分割協議などが必要になることがあります。
なお、親が亡くなった後は、預貯金の手続きだけでなく、遺言書の確認や相続人・相続財産の調査、不動産がある場合には相続登記など、さまざまな手続きが必要になることがあります。
相続手続き全体の流れについては、「親が亡くなったら何をする?相続手続きの流れを解説」でまとめています。
今回は、預貯金の相続手続きについて、手続きの流れや必要書類、司法書士に依頼できることなどを説明します。
預貯金の相続手続きとは?
預貯金の相続手続きとは、亡くなった方名義の預貯金について、金融機関で払戻しや解約などの手続きを行い、相続人へ引き継ぐための手続きです。
金融機関が口座名義人の死亡を知ると、原則として口座は凍結されます。
口座が凍結されると、ATMからの引き出しや振込みなどができなくなります。
そのため、預貯金を相続するには、金融機関所定の相続手続きを行う必要があります。
預貯金の相続手続きの流れ
預貯金の相続手続きは、一般的に次のような流れで進めます。
① 金融機関へ連絡する
まず、亡くなった方が利用していた銀行や信用金庫などへ連絡します。
死亡の事実を伝えると、金融機関から相続手続きの方法や必要書類について案内があります。
金融機関によって必要な書類や手続きの方法が異なるため、まずは手続きの内容を確認します。
② 相続人を確認する
次に、誰が相続人になるのかを確認します。
一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを取得して、相続人を確認します。
誰が相続人になるのかについては、「相続人は誰?相続人の順位と相続割合」の記事で詳しく説明しています。
③ 必要書類を集める
相続関係を確認したら、金融機関へ提出する書類を準備します。
必要書類は、遺言書の有無や遺産分割協議を行うかどうかなどによって変わります。
④ 遺産分割協議を行う
遺言書がない場合などには、相続人全員で話し合い、預貯金を誰が取得するのかを決めることがあります。
これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の進め方については、「遺産分割協議とは?協議書の作り方・進め方を司法書士が解説」の記事で詳しく説明しています。
⑤ 金融機関へ書類を提出する
必要書類がそろったら、金融機関へ提出します。
窓口で手続きをする金融機関もあれば、郵送で手続きを進められる金融機関もあります。
⑥ 預貯金の払戻しを受ける
金融機関で書類の確認が終わると、指定した口座へ振り込まれるなどの方法で預貯金が払い戻されます。
金融機関や手続きの内容によって、完了までにかかる期間は異なります。
預貯金の相続手続きに必要な書類
必要書類は金融機関や相続の内容によって異なりますが、一般的には次のような書類を使用します。
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人の戸籍謄本など
・相続人の印鑑証明書(遺産分割協議を行った場合など)
・遺産分割協議書(作成した場合)
・遺言書(ある場合)
・金融機関所定の相続届
このほか、通帳やキャッシュカードなどの提出を求められることもあります。
また、複数の金融機関で相続手続きをする場合には、「法定相続情報一覧図」を利用する方法もあります。
戸籍謄本等の束に代えて提出できるため、金融機関ごとに戸籍一式を用意する手間を減らすことができます。
遺言書がある場合とない場合
遺言書がある場合
遺言書がある場合には、その内容に応じて預貯金の相続手続きを進めます。
自筆証書遺言については、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合などを除き、家庭裁判所での検認が必要になることがあります。
遺言書がない場合
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、預貯金を誰が取得するのかを決めることがあります。
話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し、金融機関での手続きを進めます。
預貯金の一部は遺産分割前でも払戻しを受けられる
遺産分割が終わっていなくても、一定の範囲で相続人が単独で預貯金の払戻しを受けられる制度があります。
いわゆる「預貯金の仮払い制度」です。
金融機関の窓口で払戻しを受ける場合、原則として、
相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分
で計算した金額まで払戻しを受けることができます。
ただし、同一の金融機関から払戻しを受けられる金額には150万円の上限があります。
葬儀費用などで遺産分割前にお金が必要になる場合には、この制度を利用できることがあります。
預貯金の相続手続きに期限はある?
金融機関で行う預貯金の相続手続きには、相続登記のような一律の申請期限が定められているわけではありません。
ただ、長期間そのままにしている間に相続人が亡くなると、さらに相続が発生して相続関係が複雑になることがあります。
また、時間が経つほど必要な書類を集めるのに手間がかかることもあります。
そのため、預貯金の存在が分かったら、早めに手続きを進めておくことをおすすめします。
預貯金の相続手続きにかかる費用
金融機関で預貯金の相続手続きをする際には、戸籍や印鑑証明書などの取得費用がかかります。
また、必要に応じて、
・残高証明書の発行手数料
・取引履歴の発行手数料
などがかかることもあります。
司法書士へ手続きを依頼する場合には、これらの実費とは別に司法書士報酬が必要になります。
当事務所に預貯金の相続手続きをご依頼いただいた場合、司法書士報酬は1金融機関につき定額55,000円です。
このほか、金融機関所定の手数料や、戸籍などの必要書類を取得するための実費がかかる場合があります。
また、ほかの相続手続きとあわせてご依頼いただく場合や、別途、遺産分割協議書の作成などが必要になる場合には、ご依頼内容を確認したうえで個別にお見積りいたします。
預貯金の相続手続きは自分でもできる?
預貯金の相続手続きは、ご自身で行うこともできます。
相続人が少なく、必要な戸籍なども問題なくそろえられる場合には、金融機関から案内を受けながら手続きを進めることも可能です。
一方で、
・相続人が多い
・複数の金融機関に口座がある
・どの戸籍を集めればいいのか分からない
・遺産分割協議書を作成する必要がある
・預貯金と一緒に不動産の相続手続きも必要
といった場合には、手続きに時間がかかることがあります。
「自分でできるか分からない」という段階でご相談いただいても構いません。
預貯金の相続手続きを司法書士に依頼できる?
預貯金の相続手続きは、司法書士に依頼することもできます。
当事務所では、戸籍の収集や相続人の確認から、金融機関での預貯金の解約・払戻しまで、ご相談の内容に応じてお手伝いしています。
また、不動産がある場合には、預貯金の手続きとあわせて相続登記を進めることもできます。
「銀行がいくつもあって、自分で手続きするのが大変」
「預貯金も不動産もあるので、まとめてお願いしたい」
といった場合もご相談ください。
不動産を相続する場合の手続きや費用については、「相続登記の費用」の記事でも詳しく説明しています。
預貯金の相続で注意したいこと
亡くなった方の預金を勝手に引き出さない
亡くなった方の預貯金は相続財産です。
キャッシュカードや暗証番号が分かっていても、他の相続人に無断で引き出すと、後の遺産分割で問題になることがあります。
金融機関によって必要書類が違う
相続手続きの方法や必要書類は、すべての金融機関で同じではありません。
複数の銀行や信用金庫などに口座がある場合には、それぞれの金融機関について確認する必要があります。
よくある質問
Q. 銀行口座はいつ凍結されますか?
金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で、原則として口座は凍結されます。
亡くなっただけで、すべての金融機関の口座が自動的に凍結されるわけではありません。
Q. キャッシュカードや暗証番号が分かれば引き出してもいいですか?
亡くなった方の預貯金は相続財産となるため、他の相続人に無断で引き出すことは避けた方がよいでしょう。
後の遺産分割で問題になる可能性があります。
Q. 通帳が見つからない場合でも手続きできますか?
通帳が見つからなくても、口座がある金融機関が分かれば相続手続きを進められる場合があります。
まずは金融機関へ確認してみましょう。
まとめ
預貯金の相続では、金融機関へ連絡したうえで、戸籍などの必要書類を集め、払戻しや解約の手続きを進めます。
必要になる書類や手続きの方法は、遺言書の有無や相続人の状況、金融機関によっても異なります。
また、相続では預貯金だけでなく、不動産の相続登記などの手続きが必要になることもあります。
当事務所では、所沢市・小手指周辺を中心に、全国から預貯金や不動産の相続手続きについてご相談を承っています。
「銀行の相続手続きをどう進めればいいのか分からない」
「戸籍の収集からお願いしたい」
「預貯金と不動産の手続きをまとめてお願いしたい」
といった場合も、お気軽にお問い合わせください。